投票は、投票日当日に、選挙人自ら投票所へ行き、自筆で投票用紙に記入するのが原則ですが、次のような投票方法もあります。
期日前投票所での期日前投票
投票日に、仕事などの用務、入院予定などで投票所に出かけられない場合には、期日前投票所であらかじめ投票することができます。
郵便による不在者投票
身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちで、身体に一定の障害があり、郵便等投票証明書の交付を受けた方は、自宅など現在いる場所で郵便による不在者投票をすることができます。
指定施設での不在者投票
道に指定された病院・老人ホームなどの施設に入院・入所されている方は、その施設で申し出れば不在者投票をすることができます。
在外投票
在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けた方は、外国にいながら国政選挙の投票ができます。
点字投票・代理投票
目の不自由な方は、点字で投票ができます。また、身体の故障などのため自分で書くことのできない方は、係員が申し出どおりに代筆します。いずれの場合も、投票所で係員に申し出てください。
