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行政ガイド 東川町選挙管理委員会

選挙権と被選挙権

選挙権とは

選挙権は、日本国憲法にもうたわれている国民の権利の一つで、満20歳以上の日本国民であれば得ることができます。

ただし、選挙で投票するためには市区町村の選挙人名簿に名前が載っていなければなりません。

選挙権の要件は、選挙の種類によって違います。


被選挙権とは

被選挙権とは、選挙に立候補できる権利をいいます。

被選挙権の要件は、選挙の種類によって違います。


選挙の種類
選挙権
被選挙権
東川町長選挙
満20歳以上の日本国人で、引き続いて3ヶ月以上東川町に住所がある人
満25歳以上の日本国民
東川町議会議員選挙
満25歳以上の日本国民で
町議会議員の選挙権を有する人
北海道知事選挙
満20歳以上の日本国人で、引き続いて3ヶ月以上北海道内に住所がある人
満30歳以上の日本国民
北海道議会議員選挙
満25歳以上の日本国民で
道議会議員の選挙権を有する人
衆議院議員選挙
満20歳以上の日本国人
満25歳以上の日本国民
参議院議員選挙
満30歳以上の日本国民

※ただし、次のような人は選挙権・被選挙権を有しません


1. 成年被後見人(精神上の障害により判断能力を欠く状況にある者として、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者)
2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
3. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
4. 公職にある間に犯した収賄罪により刑を処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権については10年間)を経過しない者、または刑の執行猶予中の者
5. 公職選挙法その他の法律で定める選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
6. 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている者
7. 政治資金規正法に定める犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている者
8. 連座制による被選挙権の制限

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