「写真の町」 ひがしかわ株主制度
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税金控除について

この制度での投資は東川町への寄付です。確定申告を行うことで税金が軽減されます。

1.毎年1月1日から12月31日までに行った寄付について、翌年3月15日までに最寄りの税務署に所得税の申告を行ってください。

※地方自治体に対する寄付金の総額が2,000円を超える場合

※住所地の市区町村でも申告できる場合があります。

※確定申告をした場合、所得税と個人住民税の軽減が受けられます。

※申告の際には、寄付金受領証明書などが必要となります。

※個人住民税の軽減だけを受けようとする場合には、所得税の申告の代わりに住所地の市区町村で申告を行っても構いません。この場合、所得税の軽減は受けられませんので、ご注意ください。

2.当年分の所得税の還付と翌年度の住民税の税額控除(軽減)を受けます。

軽減額の具体例

給与収入700万円で夫婦子2人の方が4万円を寄付した場合、3万5千3百円が税金から軽減されます。

※個人住民税の特例控除分の上限は、個人住民税所得割額の10%です。

モデルケース

所得税は寄付を行った年分の所得税から軽減され、住民税は寄付を行った年の翌年度分の住民税から軽減されますが、所得額及び扶養など諸控除額の状況により、寄付金額に応じた軽減を受けれる限度額が変わります。下表を参考にしてください。

※あくまでモデルです。詳しくは住所地の市区町村にご確認ください。

1.単身の給与所得者の場合(年収500万円の方)

寄付金額
控除額(軽減額)
内訳
1万円
5,300円軽減

住民税分

4,500円

所得税分

800円

3万円
25,300円軽減

住民税分

22,500円

所得税分

2,800円

5万円
35,400円軽減

住民税分

30,600円

所得税分

4,800円

10万円
45,400円軽減

住民税分

35,600円

所得税分

9,800円

2.夫婦のみの給与所得者の場合(年収500万円の方)

寄付金額
控除額(軽減額)
内訳
1万円
5,300円軽減

住民税分

4,500円

所得税分

800円

3万円
25,300円軽減

住民税分

22,500円

所得税分

2,800円

5万円
32,100円軽減

住民税分

27,300円

所得税分

4,800円

10万円
42,100円軽減

住民税分

32,300円

所得税分

9,800円

3.夫婦子2人の給与所得者の場合(年収500万円の方)

寄付金額
控除額(軽減額)
内訳
1万円
5,100円軽減

住民税分

4,700円

所得税分

400円

3万円
17,500円軽減

住民税分

16,100円

所得税分

1,400円

5万円
20,500円軽減

住民税分

18,100円

所得税分

2,400円

10万円
28,000円軽減

住民税分

23,100円

所得税分

4,900円

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