加入と手続き
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人で、老齢(退職)年金を受けている方を除くすべての方が国民年金に加入することになっています。国民年金は、全国民共通の基礎年金を支給し、厚生年金保険や共済組合からは、基礎年金に上乗せして報酬比例の年金を支給するしくみになっています。
老齢(退職)年金を受けている方を除くすべての方が、国民年金に必ず加入することになっています。国民年金の加入者は、次の3種類に区分されます。
○第1号被保険者20歳になった時や退職、離婚などの場合は、必ず年金の手続きが必要となりますので、14日以内にお手続きを忘れずに行ってください。
区分 |
対象者 |
必要なもの |
20歳の誕生日がきたとき |
20歳になって厚生年金等に加入していない方 |
印鑑 |
会社などを退職したとき |
60歳前に退職された方 |
印鑑、年金手帳、離職票など退職日のわかる書類 |
配偶者で扶養されていた方 |
印鑑、年金手帳、被扶養者でなくなったことのわかる書類 |
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離婚したとき |
配偶者で扶養されていた方 |
印鑑、年金手帳、被扶養者でなくなったことのわかる書類 |
お問い合わせ先 |
定住促進課 住民室
0166-82-2111 旭川年金事務所 国民年金課 0166-27-1611 |
保険料
14,980円/月額(平成24年度額)
保険料額は、平成29年度まで毎年改定されます。
第1号被保険者の方は、付加保険料(月400円)を支払うことにより、受け取る年金額が増えることになります。(200円×納付月数が老齢基礎年金額に上乗せとなる)
社会保険庁より送付されてくる納付書(現金納付)での納付方法と口座振替及びクレジットカードによる納付方法があります。納付方法により保険料額の割引額が変わってきます。(年度毎に割引額も変更となります。)
| 現金納付・・・ | 1年前納・半年前納(割引額あり)、毎月納付(定額) |
| 口座振替・・・ | 1年前納・半年前納・毎月早割納付(割引額あり)、毎月納付(定額) 口座振替は、現金納付より割引額が大きいですが、事前申込が必要となります。 |
経済的理由などで保険料を納めることができない場合、申請して認められると保険料が免除(4段階あり)や猶予されます。免除や猶予の期間は、申請した年度の7月から翌年6月までとなっています。
下記に該当した期間の保険料は、各免除月から10年以内に追納することができます。
○申請免除全額免除、4分の1納付、半額納付、4分の3納付があります。申請者ご本人のほか、配偶者・世帯主の方の所得も審査基準に関係します。
失業等の場合は、雇用保険受給者証か雇用保険被保険者離職票を持参して申請してください。
30歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、申請により保険料の納付が猶予されます。
20歳以上の学生の方で、前年所得が一定額以下の場合に、申請により在学中の保険料の納付が猶予されます。
お問い合わせ先 |
定住促進課 住民室
0166-82-2111 旭川年金事務所 国民年金課 0166-27-1611 |
給付の種類
保険料納付済期間、免除期間、または合算対象期間を合わせて25年以上ある方が65歳に達したときに支給されますが、保険料納付済期間が40年に満たない、免除期間がある、65歳以前に年金を受給したなどの場合については、満額の年金支給額とはなりません。
満額支給のための不足期間分の納付や支給年金額を増やすためなどの場合に65歳まで任意加入することができます。
国民年金被保険者期間中に病気やけがにより障害程度が1級・2級に該当となった場合、給付のための一定の支給要件を満たしているときは、障害の等級によりそれぞれ支給額が算定され支給されることとなります。20歳前に病気やけがにより障害程度が1級・2級に該当となった場合にも支給されます。
国民年金被保険者または、老齢基礎年金の資格期間を満たしていた方が死亡したとき、給付のための一定の支給要件を満たしているときは、その方の子(18歳未満または1・2級の障害のある20歳未満の子)のある妻または子に支給されます。
老齢基礎年金の資格期間を満たしていた夫が、年金を受給しないで死亡した場合に、10年以上の婚姻期間があった妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。 支給額は、夫が受給する予定だった額の4分の3です。
3年以上国民年金の保険料を納めた人が、年金を受けないで死亡したときに、その遺族に支給されます。
加入保険 |
最終加入保険 |
提出先 |
厚生年金保険のみ |
− |
最後に勤めていた会社を管轄する社会保険事務所 |
厚生年金保険、 共済組合、 国民年金第1号・第3号 |
最後が厚生年金保険 |
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最後が共済組合、国民年金第1号・第3号 |
所在地の社会保険事務所 (共済組合期間分は、加入していた共済組合に提出) |
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国民年金第3号のみ |
− |
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国民年金第1号のみ |
− |
居住地の役場 |
初診日に加入していた保険 |
提出先 |
厚生年金保険
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勤務している会社を管轄する社会保険事務所 (初診日以後、別会社に勤務した場合は、その会社を管轄する社会保険事務所) |
国民年金
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居住地の役場
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死亡時に加入していた保険 |
提出先 |
厚生年金保険
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勤務していた会社を管轄する社会保険事務所 |
かつて厚生年金保険に加入
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居住地を管轄する社会保険事務所
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国民年金
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居住地の役場
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国民年金受給者が死亡したときは、死亡届の提出が必要となります。
また、死亡した受給者に支給されるべき年金があるときは、遺族が未支給年金を請求することができます。
お問い合わせ先 |
定住促進課 住民室
0166-82-2111 旭川年金事務所 年金給付課 0166-72-5005 |
