新規就農者奨励事業
東川農業の未来を担う意欲ある新規就農者に就農奨励金を支給し、就農に対する助成をします。
【対象者】
(1)農用地、家畜、農業機械及び施設(以下「農用地等」という。)を有しない方で、新たに農用地等を取得して、又は賃貸借を受けて、農業で生計を立てるために新たに東川町内に就農した45歳以下の方
(2)同一生計親族で、農業に従事している方が、東川町内に就農分離独立して農用地等を取得し、又は賃貸借を受けて農業経営を行った45歳以下の方。ただし、農用地等を生前贈与又は贈与により経営移譲を受けた方は除く。
(3)町内農業者の子弟で新規学卒及びUターン等により新たに担い手として東川町内に就農した45歳以下の方。
【助成内容】 農業研修費に対して300,000円を上限に助成
※ただし、就農後5年以内に農業経営を廃止したとき等は返還の条件があります。
【申請書類】 新規就農者認定申請書・新規就農者奨励金支給申請書
※申請書は新規就農に対する面談後にお渡しいたします。
新規就農者奨励事業(東川町単独事業)以外についても、北海道、他各種農業団体が実施する新規就農者対策事業がありますので、詳しくは担当までご相談ください。
(1)農用地、家畜、農業機械及び施設(以下「農用地等」という。)を有しない方で、新たに農用地等を取得して、又は賃貸借を受けて、農業で生計を立てるために新たに東川町内に就農した45歳以下の方
(2)同一生計親族で、農業に従事している方が、東川町内に就農分離独立して農用地等を取得し、又は賃貸借を受けて農業経営を行った45歳以下の方。ただし、農用地等を生前贈与又は贈与により経営移譲を受けた方は除く。
(3)町内農業者の子弟で新規学卒及びUターン等により新たに担い手として東川町内に就農した45歳以下の方。
【助成内容】 農業研修費に対して300,000円を上限に助成
※ただし、就農後5年以内に農業経営を廃止したとき等は返還の条件があります。
【申請書類】 新規就農者認定申請書・新規就農者奨励金支給申請書
※申請書は新規就農に対する面談後にお渡しいたします。
新規就農者奨励事業(東川町単独事業)以外についても、北海道、他各種農業団体が実施する新規就農者対策事業がありますので、詳しくは担当までご相談ください。
お問い合わせ先 |
産業振興課 農林振興室
0166-82-2111 |
企業立地等総合支援制度
東川町の企業等の立地及び起業化の促進並びに投資促進を行い、産業の活力向上を図ることを目的に、新規に事業活動を行う方に対する助成や、固定資産税の軽減及び緑化の措置に対する助成をします。
【支援の概要】
支援の種類 |
支援の要件 |
支援の内容 |
立地 |
企業等の投資した額が3,000万円以上で当該事業場の従業員数が5人以上(うち地元雇用割合が概ね20%以上であるもの)の場合 |
事業場取得後、事業開始により始めて固定資産税を賦課される年度から3年度分については100分の50をその後2年度分については100分の25を減額する。ただし、1,000万円を1年度分の減額上限とする。 |
増設 |
法人 投資した額が3,000万円以上の場合 個人 投資した額が1,000万円以上の場合(ただし、起業化の支援と重複して対象としない) |
同上 |
起業化 |
東川町内で新たに起業又は新規分野の事業を行った場合(対象事業で起業して1年以内) |
対象経費の3分の1以内で、補助額は100万円を上限とする。 |
緑化 |
企業等の立地又は増設の支援の要件を満たす場合 |
事業場を取得してから支援を受けている期間内において緑化整備のために要した費用の3分の1以内の額を補助する。ただし、100万円を上限とする。 |
※この他美しい東川の風景を守り育てる条例に適合する必要があります。
【事業の範囲】
大分類(※) |
中分類(※) |
農業、林業 |
中分類に掲げるすべての農業、林業 |
建設業 |
中分類に掲げるすべての建設業 |
製造業 |
中分類に掲げるすべての製造業 |
情報通信業 |
中分類に掲げるすべての情報通信業 |
運輸業、郵便業 |
中分類に掲げるすべての運輸業、郵便業 |
卸売・小売業 |
中分類に掲げるすべての卸売・小売業 |
金融・保険業 |
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く 中分類に掲げるすべての金融・保険業 |
不動産業、物品賃貸業 |
中分類に掲げるすべての不動産業、物品賃貸業
|
学術研究、専門・技術サービス業 |
中分類に掲げるすべての学術研究、専門・技術サービス業
|
宿泊業、飲食サービス業 |
中分類に掲げるすべての宿泊業、飲食サービス業
|
生活関連サービス業、娯楽業 |
中分類に掲げるすべての生活関連サービス業、娯楽業
|
医療、福祉 |
医療業、社会保険・社会福祉・介護事業 |
教育、学習支援業 |
中分類に掲げるすべての教育、学習支援業 |
サービス業 (他に分類されないもの) |
自動車整備業、機械等修理業、職業紹介・労働者派遣業、その他の事業サービス業 |
※大分類、中分類については、総務大臣が公示する日本産業分類による
【認定申請様式】
【その他】
お問い合わせ先 |
産業振興課
商工観光振興室
0166-82-2111 |
中小企業融資制度
中小企業融資制度は、町内事業者の育成振興並びに経営の合理化を促進し、その経済的地位の向上と事業運営の基礎となる金融の円滑化を図ることを目的としています。
【対象事業者】
(1) 常時使用する従業員の数が30人以下の法人又は個人
(2) 前各号の一に該当し、かつ町内に独立した事業所(店舗)を有し同一事業を引続き1年以上営むもの。ただし、遊興、娯楽等不急の業種を除く。
(3) 商工会経営指導員の簡易診断を受け引続き経営指導を受け得るもの
(4) 前各号に該当し、かつ町税を完納しているもの
【支援内容】
(1)利子補助
融資後、毎年支払う利子の一部(支払い利率の1%)を償還完了まで補助いたします。
なお、設備資金の貸し付けに当たっては、当分の間、毎年支払う利子の全額を償還完了まで補助いたします。
(2)保証料補助
融資時に保証協会に支払った保証料を全額補助いたします。
(1) 常時使用する従業員の数が30人以下の法人又は個人
(2) 前各号の一に該当し、かつ町内に独立した事業所(店舗)を有し同一事業を引続き1年以上営むもの。ただし、遊興、娯楽等不急の業種を除く。
(3) 商工会経営指導員の簡易診断を受け引続き経営指導を受け得るもの
(4) 前各号に該当し、かつ町税を完納しているもの
【支援内容】
(1)利子補助
融資後、毎年支払う利子の一部(支払い利率の1%)を償還完了まで補助いたします。
なお、設備資金の貸し付けに当たっては、当分の間、毎年支払う利子の全額を償還完了まで補助いたします。
(2)保証料補助
融資時に保証協会に支払った保証料を全額補助いたします。
【利用限度額及び利用期間】
資金用途 |
利用限度額 |
利用期間 |
運転資金 |
1,000万円以内 |
7年以内 |
設備資金 |
2,000万円以内 |
10年以内 |
【支払利率】
毎年、3月の長期プライムレートを利率としています。
【受付窓口:東川町商工会 0166-82-2750】
毎年、3月の長期プライムレートを利率としています。
【受付窓口:東川町商工会 0166-82-2750】
お問い合わせ先 |
産業振興課 商工観光振興室
0166-82-2111 |
合併処理浄化槽設置整備事業補助金
町では、家庭以外の生活排水による水質汚濁の防止と、生活環境と公衆衛生の向上を目的に、公共下水道区域を除いた地区における合併処理浄化槽の設置を推進し、合併処理浄化槽設置工事に要する費用の助成を行っています。
合併処理浄化槽とはトイレからの汚水、台所・風呂場等からの雑排水を併せて処理をし、汚れた水を浄化して水路に放流するので、河川や海などを汚さずに処理することができます。
【対象要件】
1.町内で事業を営む方又は、新規事業を営む方
2.町の指定する工事業者で工事を実施する方
3.設置する浄化槽が、構造基準に該当した浄化槽であること
4.建築基準法に基づく届出をしている方
5.道町民税を滞納していない方
1.町内で事業を営む方又は、新規事業を営む方
2.町の指定する工事業者で工事を実施する方
3.設置する浄化槽が、構造基準に該当した浄化槽であること
4.建築基準法に基づく届出をしている方
5.道町民税を滞納していない方
【助成内容】
規模 |
補助金限度額 |
補助基準 |
5人槽 |
375,000円 |
補助対象経費の1/3以内 の額又は補助金限度額 のいずれか低い額 ※新築、改修の区分無し |
7人槽 |
450,000円 |
|
10人槽 |
600,000円 |
※設置工事補助金は、合併処理浄化槽本体の設置に要する費用が対象です。
※上記金額は、限度額となっています。
※浄化槽は、一年間に補助できる数に限りがありますので、事前にご確認をお願いします。
※上記金額は、限度額となっています。
※浄化槽は、一年間に補助できる数に限りがありますので、事前にご確認をお願いします。
【受付窓口】
定住促進課 住まい室
定住促進課 住まい室
【申請様式】
お問い合わせ先 |
定住促進課 住まい室
0166-82-2111 |
